接骨院で保険は適用できるか
・接骨院の保険適用
接骨院は、人の体に施術をして、痛みやしびれなどというつらい症状の緩和のために尽くしますが、医療機関ではありません。医療機関ではありませんが、同じように医療行為のような人の体を救う仕事をしています。健康保険というのは、医師のいる病院や診療所などが医療行為を行った時に使われるものですが、接骨院や整骨院などでもこれと同じようなシステムを利用できることがあります。適用できるのは、ある一定の条件のものだけなので、自分の怪我や痛みが保険適用となるのかどうかは確認が必要となります。この判断基準は、基本的には怪我をしたことによる痛みに対する施術かどうかです。またその中でも条件がいくつかあります。適用できるとなれば費用面でも大変負担金額が減るため、特に長く通う時などには予め知っておきたい点と言えるでしょう。
・接骨院での施術内容と費用
接骨院などでの保険適用となる施術内容は限られていますが、その範囲になれば、全額自費負担という費用面での大変さが軽減され、適用外での施術よりもずっと利用が身近になります。定期的に通って施術を受けたい接骨や整骨は、費用面での軽減によって続けやすくなり、効果の実感も続けるほどに出てくるようです。しかし接骨院では医療機関で使うものとは少し違ったシステムになっています。まず使える内容としては、ねんざ、打撲、肉離れ、むち打ちなどの急に起こった外傷性のもので、血の出ていないものに限られます。また、ほねつぎというように、医師の同意がある場合には骨折や脱臼の処置まで行えます。なお医師の同意がない場合には応急処置のみとなります。費用は、まず保険が使えない時と同じように自費で支払っておいて、後日施術費用を請求するという形で使えるようになっています。院側が代行してこの手続きを行うことも多く、その場合には別途申請書を記入します。
・保険が使えない施術内容
使えるものが限られているということは、もちろん、施術内容やその痛みやしびれの原因となるものによって、適用外となってしまうものもあるということです。この場合には自己負担となり、健康保険を使って返金されるようなシステムはありません。なお交通事故や労働災害を原因とする怪我や痛みのための通院は、労働災害保険や健康保険の適用内となりますので、通院のために発生した費用が一部返還されることとなります。具体的にどのような内容の施術が適用外かとなると、その基準は、急性でないもの、原因がはっきりしていない、もしくは原因がないもの、慢性的なもの、となります。つまり日常的な作業や生活習慣などによる肩こり、腰痛などや過去の怪我や事故等によると考えられる後遺症、気持ちがいいからという理由による施術などがこれに当たります。原因があいまいな症状の場合には、自分がどれに当たるのかの判断を問診の時などに詳しく聞くことが一番わかりやすいでしょう。