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接骨院開業に必要な資格

・接骨院開業のために必要な資格

接骨院で施術を行う人たちは、柔道整復師という資格を持っています。これは柔道の技術のひとつで、柔道の基本である関節などの知識をもって、体の筋肉や骨の矯正を行うというものです。柔道を習っているかどうかに関係なく、この技術を習得することはできます。専門学校ではこの技術を教えるとともに柔道の基礎をカリキュラムに取り入れている場合もありますが、柔道整復師でも武道としての柔道を経験していないことは多くあります。このため女性でもこの技術を学びやすく、男女にかかわらず接骨院を営んでいます。柔道整復師の技術を学ぶには、養成施設などを利用しますが、最終的に国家試験に合格することで資格を取得します。柔道整復師法第四章、第十五条に「医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。」とあるように、柔道整復師であることは接骨院の開業に義務付けられています。人の体を扱う仕事ですので、高い専門性が求められるのです。

・柔道整復師の国家試験

柔道整復師の国家試験は、1993年に開始され、毎年1回3月上旬の日曜日に実施されています。試験にはまず受験資格が設けられています。受験資格は「大学に入学することのできる者(中略)で、三年以上、(中略)文部科学大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した柔道整復師養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの」と定められています。この資格を満たしている場合晴れて試験が受けられますが、試験内容は非常にハードです。上記の法律にも定められているように出題範囲は広く、その中から全230問(マークシート方式)が出題されます。試験は午前と午後に分けられ、その時間は5時間にも及びます。問題は一般問題と必修問題に分けられ、一般問題6割、必修問題8割正解で合格となります。一般問題の正答率が100%でも、必修問題が8割に満たない場合不合格となります。このように過酷な試験を通過した人のみが、柔道整復師となれるのです。

・資格と治療院

治療院やマッサージサロンなど、日本には多くの種類の治療院などがあります。接骨、整骨院に、整体院、鍼灸院、マッサージサロンなど、実に種類が豊富です。こうしたものの中には試験での合格が不必要なものや、ほかの技術や試験での合格が必要となるものもあります。接骨院開業のためには、柔道整復師が必要となりますが、鍼灸院では鍼灸師という別の国家資格が必要です。こちらも高い専門性を持つものとなります。あん摩マッサージ指圧師というものもあります。整体師は民間の資格ですが、技術力があれば資格の有無は問われません。
接骨の技術ももちろん、高いものであることが必要です。柔道整復師の学校や養成施設では、カリキュラムのなかに柔道整復実技という科目を持っており、その中には臨床実習も含まれています。卒業後に経験を積むことは当然ですが、人の体に触れて施術を行うものなので、心配が許されないということでしょう。